債務整理といっても、自己破産をはじめ、任意整理、個人再生、特定調停、過払い金の返還と
色々な整理法があります。
では、債務者はいったいどの整理法を選べばいいのでしょうか。

実は、この答えを出すのは非常に簡単です。
どのような状況にしても、債務者がまず選ぶべきは自己破産です。
なぜなら、自己破産は免責さえおりれば債務を帳消しに出来ますし、
手続きも、債務整理法のなかで一番簡単だからです。
(やろうと思えば弁護士を立てずに出来ます)
なので、債務整理をするなら自己破産を選ぶべきです。

それでも、思い入れのある自宅だけは処分したくないなど、
何らかの理由で自己破産を選べない場合、初めて他の債務整理法が選択肢として出てきます。
逆に言えば、よほどの理由がない限り、迷わずに自己破産を選んで問題ありません。
それが出来ない状況になって初めて、個人再生など、他の整理法を選べばいいのです。

では、自己破産が出来ない場合、いったいどの整理法を選べばいいのでしょうか。
これは個人再生で決まりです。
なぜなら、個人再生は債務減額幅が自己破産の次に大きいので、
残りの債務を楽に返すことができるからです。
任意整理や特定調停だとこうはいきませんので、
自己破産が選べないなら、個人再生を選ぶとよいでしょう。

過払い金の返還

また、過払い金の返還という債務整理もあります。
この過払い金とはどのようなものかというと、大まかに言えば過去に払いすぎた利息の事を指します。
具体的に過払い金とは消費者金融およびクレジットカード会社から5年以上の借り入れ期間があり、利息制限法の上限である金利18%を超えて払い過ぎていた利息の事を指します。
もしも過去に借金をされていた方で心当たりがある場合は、一度法律事務所などに相談を行なってみても良いかもしれません。